建設業経理士・経理事務士について

登録経理講習

登録経理講習とは、建設業法施行規則第18条の3第3項第二号に規定されている講習であり、登録経理試験合格者(1級建設業経理士および2級建設業経理士)の継続教育を目的としたものです。

令和5年4月以後の経営事項審査においては、登録経理試験の合格後5年を経過した者は登録経理講習を受講しなければ、経営事項審査の評価対象となりません。

(令和5年3月までは経過措置が適用されており、登録経理試験合格者のすべてが経営事項審査で評価されています。)

本財団は「登録経理講習」の実施機関として、国土交通省に認定されています(登録番号1)。






登録建設業経理士制度

平成21年3月、本財団では1級建設業経理士および2級建設業経理士を対象に、会計・経理知識等の維持および向上を図ることを目的とした登録建設業経理士制度を創設いたしました。

登録建設業経理士制度とは、継続的な学習に励んでいる1級建設業経理士および2級建設業経理士(従来の1級および2級建設業経理事務士を含む。)を対象とした任意の実務者登録制度であり、本財団が実施する「建設業経理士登録講習会」を修了することにより、「登録1級建設業経理士」または「登録2級建設業経理士」の称号が付与されます。
登録期間は5年であり、当該5年間については、会計・経理知識についての維持向上を意欲的に行い、検定試験合格後も積極的な自己研鑽を行う者であることを本財団が証明・認定するとともに、本財団は登録者に対して情報提供等の様々な支援を行っていきます。

経営事項審査においては、「建設業経理士登録講習会」を受講した者は、「登録経理講習」を受講した者と同等に扱われます。