建設業経理士・経理事務士について

建設業経理検定試験の創設・変遷

建設業経理検定試験の創設

建設産業は住宅・社会資本整備や防災等を通じて社会に貢献するとともに、地域の経済・雇用を支える重要な産業
であるにもかかわらず、その特性の一つに、経営基盤が脆弱な中小企業を多く抱えた多重階層的な構造であること
が挙げられています。これら中小建設業の経営基盤を強化し、経営の近代化を図ることが業界全体の長年の課題と
なっており、また、会計について規定する法規(会社法・金融商品取引法)においては、建設業を別記事業として
捉えていることから、本財団では、昭和56年度に「建設業経理事務士検定試験(1級~4級)」を創設しました。

なお、平成18年に建設業法施行規則が改正され登録経理試験が創設されました。本財団は登録経理試験の実施機関
として認定されたことから、従来の検定試験の1級及び2級を「建設業経理士検定試験」として新たに実施すること
とし、3級及び4級については引き続き「建設業経理事務士検定試験」として実施しています。

※国土交通省HP:http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000095.html

制度の変遷

昭和 56 年
  • 「建設業経理事務士検定試験(1級~4級)」 が創設される。
    (第1回試験:昭和 57 年 3 月 28 日)
昭和 59 年
  • 建設業経理事務士検定試験が 「建設大臣認定」 となる。
  • 検定試験制度の一環として、試験と講習を組み合わせて実施する特別研修が創設される。
    (4級:昭和 59 年~、 3級:昭和 62 年~、 2級:平成 6 年~ 17年)
平成 6 年
  • 経営事項審査の W(社会性等)に 「建設業経理事務士等数」 が設定され、企業内の
    建設業経理事務士の数が評価される(1級~3級、3級は10年間の時限措置)。
平成 13 年
  • 建設大臣の認定が外され純粋な民間資格となる。ただし、建設業経理事務士については、
    その社会的重要性から建設業法施行規則第 19 条に 「建設業の経理知識審査等事業」 
    として位置づけられ、経営事項審査の評価が継続することとなる。
平成 18 年
  • 「登録経理試験」が創設され、本財団が実施機関第1号として認定される。
  • 登録経理試験(1級、2級)の名称を「建設業経理士検定試験」、資格名を「建設業経理士」
    としたうえで、検定試験の実施を年 2 回(9月および3月)とする。
    (3級、4級は従来の制度を維持)
平成 20 年
  • 経営事項審査の W(社会性等)に「監査の受審状況」が設定され、企業内の1級建設業経理士が経理実務責任者として自主監査する場合に、評価の対象となる。
令和 2 年
  • 建設業法施行規則に 「登録経理講習」 が創設される。